障害者自立支援法の改正について
- 2010年 6月 2日
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時事ドットコムによれば、6月2日付けで、「民主、自民、公明各党が超党派の議員立法で提出した改正障害者自立支援法が2日午前の参院本会議で可決、成立する。」(「改正自立支援法が成立へ=障害者の負担軽減で」)と報じられている。
記事によれば、「福祉サービスを利用する障害者に1割の自己負担を求める現行の障害者自立支援法に対しては、障害者などから反発が強く、負担取り消しなどを求める集団訴訟も起こされていた。訴訟は今年4月、同法廃止などを盛り込んだ和解が成立して終結。政府はこれを受けて、2013年8月までに同法を廃止し、新たな「障がい者総合福祉法」(仮称)を制定する方針だ。このため、今回の改正は、新法制定までの暫定措置の位置付けとなる。」「改正法は、1割負担の原則を、利用者の支払い能力に応じて負担を決める「応能負担」に見直すことが柱。グループホームで仕事をしながら暮らす障害者への家賃補助なども盛り込んだ。12年4月までに完全施行される。」とのこと。一歩前進と言えるだろう。
しかしながら、国政において、障害者を障害福祉サービスの利用者とし、当該利用による受益負担を求め、すなわち、障害者に対し、必要な福祉に負担を求める仕組みを実現する法案にいたり、当該法律制定にいたった理由について、考えてみる必要があると思う。
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